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よくあるご質問

Q 隣家からの類焼で、自分の家の損害を賠償してもらえますか?
2008-08-18
「失火法」により、重過失(焼身自殺、放火など)がない限り、火元でもあっても賠償責任が発生しないので、請求はできません。
ちなみに、寝タバコの不始末やコンロの消し忘れなどは、重過失にはなりません。
ご自身の大切な財産である家や家財道具を守るには火災保険が必要不可欠です。
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鳥取県倉吉市下田中町1026

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FAX.0858-27-250


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